使用済家庭系パーソナルコンピュータ回収委託規約
一般社団法人パソコン3R推進協会(以下、当協会という)では、使用済みとなって排出されるパーソナルコンピュータで、回収・リサイクルの義務を負う業者(製造事業者および輸入販売業者、以下メーカー等という)が存在しないもの(以下、メーカー等不存在パソコンという)を回収する業務を下記規約に基づいて実施しています。下記規約にご同意いただける場合には、お申し込みのうえ、第6条所定の方法でお引き渡し下さい。
第1条(目的)
お客様は、この規約に従ってメーカー等不存在パソコンの回収を当協会に委託し、当協会はこれを受託するものといたします。なお、当協会は、本規約に基づくメーカー等不存在パソコンの回収業務の全部あるいは一部を、当協会が選任した第三者に行わせることがあります。
第2条(定義)
本規約にいう「メーカー等不存在パソコン」とは、パーソナルコンピュータ(システム装置本体部分)及びディスプレイ装置のうち、下記@からCのいずれかに該当するものであって、個人のお客様がご家庭で使用し排出するものを意味します。
@ | お客様がご自分で組み立てたもの又は回収義務を負わない第三者が組み立てたもの |
A | 既に倒産しているメーカー等から購入したもの |
B | メーカー等が、既に日本でのパソコン事業から撤退したもの |
C | 国内で事業していない海外メーカー製品で、外国から個人的に持込み又は輸入したもの |
第3条(回収の対象)
@ | メーカー等の回収・再資源化義務者が存在するパーソナルコンピュータ及びディスプレイ装置 |
A | フロッピーディスク、CD−ROM、DVD−ROM等の記憶媒体 |
B | ワードプロセッサ、携帯情報端末(PDA)及びプリンター等の周辺装置等、法律で回収の対象から除外されている物 |
C | 説明書、案内書、カタログ、はがき等の添付品 |
第4条(メーカー等不存在パソコンの回収申込み方法)
第5条(回収再資源化料金)
第6条(メーカー等不存在パソコンの引渡し)
第7条(回収後の排出パソコンの個人情報・データの取扱い等)
@ | 当協会は、個人情報の保護に関係する日本の法令その他の規範を遵守するとともに、本ポリシーを含むコンプライアンスプログラムの内容を継続的に見直し、その改善に努めます。また、当協会は、従業員に対する教育啓発活動を実施するほか、個人情報に関する管理責任者を置き、その適切な管理に努めます。 |
A | 当協会は、自動処理システムに格納された個人情報については、合理的な技術的施策をとることにより、個人情報への不正な侵入、個人情報の紛失、改ざん、漏洩などの危険防止に努めます。 |
B | 当協会は、本事業に伴い当協会又は当協会が回収業務を委託した者が知り又は知り得たお客様の個人情報を本事業に必要な範囲でのみ使用し、それ以外の目的で使用することはありません。 |
C | 当協会は、正当な理由あるときを除き、お客様の個人情報を業務委託先および提携先以外の第三者に提供いたしません。 |
D | 当協会は、当協会のウェブページにリンクされている他のウェブサイトにおける個人情報等の保護について責任を負うものではありません。 |
E | 当協会は、お客様が個人情報の確認、訂正などを希望される場合は、webmaster@pc3r.jpまでご連絡いただければ、合理的な範囲で対応いたします。特定の手続きが必要な場合がありますので、窓口でご確認下さい。 |
第8条(回収後のメーカー等不存在パソコンの取扱い)
お引渡し後のメーカー等不存在パソコンにつきましては、当協会の定める方法により再資源化・再利用等いたしますが、当協会はその手段・方法について、お客様に対して責任を負うものではありません。
第9条(お引き取りできない場合)
回収申込みのあったパーソナルコンピュータ又はディスプレイ装置が以下に定めるいずれかに該当するとき、当協会はお客様から回収申込みがあっても回収業務を受託できず、引き取りをお断りさせていただく場合があります。
@ | 本規約第2条に定めるメーカー等不存在パソコンではない場合。 |
A | 本規約第3条第2項により、回収の対象とならないものであった場合。 |
B | 正当な理由なく部品やユニットが抜き取られているため、もはやパーソナルコンピュータ又はディスプレイ装置であると評価することができないと当協会が判断した場合。 |
C | 個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。 |
D | お客様が正当な所有権者・処分権者であることに疑いがある場合。 |
E | お客様が回収再資源化料金の支払いを行えないことが明らかな場合。 |
F | その他、前各項に定める事由に類する事由がある場合。 |
第10条(解除)
(1) | 回収申込みのあったパーソナルコンピュータ又はディスプレイ装置が以下に定めるいずれかに該当するとき。 |
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@ | 本規約第2条に定めるメーカー等不存在パソコンではない場合。 | ||
A | 本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。 | ||
B | 正当な理由無く部品やユニットが抜き取られているため、もはやパーソナルコンピュータ又はディスプレイ装置であると評価することができないと当協会が判断した場合。 | ||
C | お客様が回収を申し込まれた品名・数量等と引渡されるものの品名・数量等とが異なる場合。 |
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D | 個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。 |
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E | お客様が、当該パソコンの正当な所有者・処分権者ではないと当協会が判断した場合。 |
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(2) | お客様が回収再資源化料金支払義務を負うにも関わらず、お申し込みの日から30日以内にその支払いがなされず、あるいは支払われた回収再資源化料金が所定の金額に満たない場合。 | ||
(3) | エコゆうパック伝票に記載された発行日から30日以内にメーカー等不存在パソコンの引渡しがなされなかった場合。 |
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(4) | その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。 |
第11条(解除後の処理)
@ | お客様が未だ回収再資源化料金を支払っていない場合 |
A | お客様が既に回収再資源化料金を支払っている場合で、当協会がメーカー等不存在パソコンの引き渡しを受けていない場合 当協会は、下記、a又はbに記載の各費用を回収再資源化料金から控除の上、その残額をお客様に返還いたします。ただし、当協会が、お客様に回収再資源化料金返還のための振込先口座をお問い合せをした日、又はエコゆうパック伝票のご返却のご依頼をした日のいずれか早い方の日から起算して30日以内に、振込先口座の回答がない場合又はエコゆうパック伝票のご返却が無い場合、お客様は回収再資源化料金の返還を受ける権利を放棄したものとします。 aエコゆうパック伝票の送付前 取消手数料として700円/税抜をお客様にご負担いただきます。 bエコゆうパック伝票の送付後 取消手数料(700円/税抜)及びエコゆうパック伝票発送までに要した費用(300円/税抜)、合計1,000円/税抜をお客様にご負担いただきます。 |
B | 当協会が既にメーカー等不存在パソコンの引渡しを受けている場合 a解除の時点でメーカー等不存在パソコンの返還が物理的に可能な場合 当協会は、下記ア及びイに基づいた処理を致します。 ア当協会が引き渡しを受けていたパソコンを現状有姿にて返還いたします。この場合当該パソコンの返還は、回収委託申込みの際にお客様が当協会に申込みを行った住所地に返還させていただきます。 イ取消手数料(700円/税抜)及びエコゆうパック伝票発送までに要した費用(300円/税抜)のほか、排出パソコンを返還するまでに要した一切の費用をお客様にご負担いただくものとし、これらの費用を回収再資源化料金から控除の上、その残額が発生した場合にはこれをお客様に返還いたします。ただし、当協会が、お客様に回収再資源化料金返還のための振込先口座をお問い合せをした日、又はエコゆうパック伝票のご返却のご依頼をした日のいずれか早い方の日から起算して30日以内に、振込先口座の回答がない場合又はエコゆうパック伝票のご返却が無い場合、お客様は回収再資源化料金の返還を受ける権利を放棄したものとします。 b解除の時点でメーカー等不存在パソコンの返還が物理的に不可能な場合 当協会は、引き渡しを受けたパソコンの返還はいたしません。この場合は、回収再資源化料金の返還も行いません。この場合は、取消手数料並びにエコゆうパック伝票発送までに要した費用を別途請求することは致しません。 |
第12条(責任の範囲)
第13条(一般条項)
平成29年7月改訂