「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成三年四月二十六日法律第四十八号)に基づくメーカー等事業者による使用済みパーソナルコンピュータの回収及び再資源化に並行して、当協会が同法の円滑な運用のため自主的に回収及び再資源化を実施している家庭から廃棄された「メーカー等不存在パソコン」に関し、市町村から引取りを求められたときの引取条件は下記の通りとなります。

【市町村からの引取り条件】
 市町村は、消費者と同じ手続き・条件によって、家庭から廃棄された「メーカー等不存在パソコン」の引取りを当協会に求めるものとします。
ご参考:手続き・条件については以下の通りです。

  • 市町村は、当協会所定の方法により回収の申込みおよび回収再資源化料金の支払いを行います。
  • 廃棄対象のメーカー等不存在パソコンを梱包し、当協会から送付された「エコゆうパック伝票」を貼付します。
  • 市町村が、伝票に記載された郵便局へ集荷を依頼するか、又は、郵便局へ持ち込むことにより、当協会は廃棄されたメーカー等不存在パソコンを引取ります。(簡易郵便局及びコンビニエンスストアではお取扱できません。)


    注1)
    製品の汚れ、破壊レベルについては、「エコゆうパック」で安全に輸送でき、再資源化率を遵守できる程度までとします。

    注2)
    PCリサイクルマークのついたパソコンであっても、万一メーカーが倒産した場合は、当協会が回収・再資源化します。但し、新たに所定の回収再資源化料金が必要となります。なお、当協会会員会社は、国内のパソコン事業から撤退した場合であっても日本に存続している限り、パソコンの回収、再資源化を実施することになっています。
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