社団法人 電子情報技術産業協会(略称:JEITA、会長・日立製作所・庄山悦彦氏)は、本年4月より施行される「資源の有効な利用の促進に関する法律(改正リサイクル法)」に基づき3月28日に公布された「パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」に対応して、パソコンメーカ各社が廃棄物処理法に基づく対応を早急に進めていることを発表しました。また併せて、パソコンの回収・再資源化については家電4品目と異なる点があることに注意して欲しい旨を呼びかけています。 本年4月に改正リサイクル法と同時に施行される、家電リサイクル法に基づく家電4品目についての回収・再商品化は即日開始されます。しかし、改正リサイクル法に基づき実施されるパソコンの回収・再資源化は、下記の点で異なります。
事業系(法人ユーザからの)使用済パソコンの回収・再資源化は、パソコンメーカ各社が廃棄物処理法上の必要な手続きを終えた後、順次開始されます。なお、すでに手続きの完了している一部のパソコンメーカについては、本年4月から改正リサイクル法に基づく回収・再資源化が開始されます。
パソコンメーカ各社の回収・再資源化体制、リサイクル料金、問い合わせ窓口などについては、各社から今後発表が予定されています。4月1日以降の各パソコンメーカの対応については、各社にお問い合わせください。また、JEITAでは「パーソナルコンピュータのリデュース、リユースおよびリサイクルに関する自主行動計画」に賛同しているパソコンメーカ24社の問い合わせ窓口などに関する情報を、JEITAホームページを通じてご紹介していくことにしています。
パソコンメーカによる回収・再資源化費用については、排出されるユーザに排出時にご負担いただくことになります。なお、JEITAでは、事業系(法人ユーザからの)使用済パソコン製品の回収・再資源化を推進するため、パソコンメーカ各社が回収を実施するにあたり、自社のパソコンと同時に廃棄される周辺機器や他社製パソコンについてもユーザの要請に応えて引き取りを実施する方向で検討しています。
家庭からの使用済パソコンの回収については、前述した通り、当面、各地方自治体によって従来通り行われることになります。従って、本年4月以降における家庭からの回収において、パソコンと家電4品目とでは取り扱いが異なりますので、ご注意いただきたいと思います。