家庭系パソコンのリサイクルに係る都内処理スキーム決定
平成15年7月17日
資源有効利用促進法に基づき平成15年10月1日からパソコンメーカーによる家庭系使用済パソコンの回収・再資源化が開始されます。 しかし、パソコン事業から撤退したメーカーの製品等については、回収義務を負う者が存在しません。 このため、東京都、都内区市町村、(社)電子情報技術産業協会は協議を重ねた結果、次のように合意しましたのでお知らせします。
- (社)電子情報技術産業協会が中心となり、自主的取組として、東京都内で10月1日から、回収義務を負うメーカーが存在しない家庭系使用済パソコンを有償で回収・再資源化する仕組みを構築します。
- これにより、全てのパソコンについて回収・再資源化の道が開けたことから、二十三区ではごみとしての収集を行わないこととします。また、多摩、島しょの市町村においても同様な方針で進めていきます。