一般社団法人 パソコン3R推進協会

「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成三年四月二十六日法律第四十八号)に基づくメーカー等事業者による使用済みパーソナルコンピュータの回収及び再資源化に並行して、当協会が同法の円滑な運用のため自主的に回収及び再資源化を実施している家庭から廃棄された「メーカー等不存在パソコン」に関し、市町村から引取りを求められたときの引取条件は下記の通りとなります。

【市町村からの引取り条件】
 市町村は、消費者と同じ手続き・条件によって、家庭から廃棄された「メーカー等不存在パソコン」の引取りを当協会に求めるものとします。
ご参考:手続き・条件については以下の通りです。

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