有限責任中間法人 パソコン3R推進センター

平成13年4月1日「資源有効利用促進法」の施行により、法人(企業、リース会社、官公庁、自治体、学校、病院など)のお客様から廃棄される使用済パソコンのメーカーによるリサイクル制度が開始されました。
パソコンメーカーは皆様のご理解とご協力により、パソコンの3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進し、限りある資源を有効利用するため努力しています。
パソコンが指定省資源化製品(Reduce)、指定再利用促進製品(Reuse)、指定再資源化製品(Recycle)であることをご理解いただき、“事業系パソコンリサイクル”に、ぜひご協力をお願いします。
なお、お客様の利便性の向上のためにパソコン以外にもパソコン関連の周辺機器や、より幅広く情報処理機器を回収し、パソコン同様に3Rを推進している会員もございますので、ご利用下さい。

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パソコンリサイクルを推進する意義

  • パソコンリサイクルは、パソコンから回収できる資源を再利用することにより循環型社会の構築を目指しています。地球の天然資源の採取を最小限に止め、地球環境を守る活動となっています。
  • パソコンメーカーは、再資源化しやすい製品の開発、リサイクル技術の開発などにより資源回収効率の向上を目指しています。すでに法律で定められた目標値を大きく上回る資源再利用率を達成しています。
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CSRとしてのパソコンリサイクル

  • 企業活動をCSR(Corporate Social Responsibility)=「企業の社会的責任」で評価する考え方が定着してきました。今や環境活動はCSRの重要なキーワードとなっています。
  • 使用済パソコンの回収をパソコンメーカーに委託することは、企業様が循環型社会の推進に寄与することとなり、CSRを果たす大切な行動となります。
  • 平成16年9月に策定された「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」は、企業が廃棄物・リサイクルのガバナンスに適切に取り組むことは、コンプライアンスとCSRを果たすことになり、 次の効果があると指摘しています。
  1. 1)3R促進による廃棄物最終処分量の減少
  2. 2)資源有効利用を通じての循環型社会構築への寄与
  3. 3)廃棄物の不適正処理に巻き込まれる事の防止を通じた経営リスクの低減
ブランドイメージの向上(企業価値の向上)
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産業廃棄物に関する排出者責任

  • 循環型社会形成推進基本法:第十一条
    事業者は、基本原則に則り、その事業活動を行うに際しては、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、原材料等がその事業活動において循環資源となった場合には、これについて自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われるために必要な措置を講じ、又は循環的な利用が行われない循環資源について自らの責任において適正に処分する責務を有する。
  • 廃棄物の処理と清掃に関する法律:第十二条
    事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  • 「資源有効利用促進法」の見直しを行った産業構造審議会の報告書には次の記述があり、リサイクル責任の一端は排出事業者にもあることを指摘しています。
「従来のリサイクル制度では、拡大生産者責任の考え方に基づき、製品の製造事業者等がリサイクルに係る取組を行うこととされているが、これだけでは十分な効果が期待できない場合には、たとえ有価で売却可能な場合であっても、排出する事業者においても、排出者責任の考え方に基づき、一定水準の再資源化の取組を進めることが適当と考えられる。」

(産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会基本政策ワーキンググループ「世界最高水準の省資源社会の実現へ向けて〜グリーン化を基軸とする次世代ものづくりの促進〜 −基本政策ワーキンググループ報告書−」 平成20年1月)
不法投棄実行者の内訳(新規判明事案)

使用済パソコンの流通とデータ漏洩

  • 「使用済パソコンに残存するデータの消去は、排出する企業様ご自身の責任である。」 (データ消去に関する排出者責任)
  • 企業様で使用済となったパソコンは、その半数近くが中古品又はスクラップとして海外に輸出され、また国内の中古市場に流通しているものも20%近くあると推定されています。産廃収集運搬業者が回収したパソコンも、リサイクルされずに、輸出ブローカなどを通じて海外輸出されているものが一部あると推定されています。
  • 国内外を問わず、使用済パソコンが中古品として流通する場合に、データが消去されているという保証はありません。また、スクラップの方法によっては、HDDのデータを再生することが可能で、スクラップされた場合でもデータ漏洩の危険があります。
  • 使用済パソコンの流通は多くの業者の手を経て行われます。企業様が使用済パソコンを引き渡した業者が最後の処理までを行うことはありませんし、その業者も回収したパソコンが最後にどこに行くかを知らないのが普通です。排出する企業様ご自身の責任でデータの消去を含む情報管理を徹底し、引渡先の選定を行わなければなりません。
  • パソコンメーカにリサイクルを委託する場合も、データ消去に関する排出者責任の原則は変わりません。しかし、「パソコンメーカーによるリサイクルの利点」に記載したようにパソコンメーカーのリサイクルは非常に安心・安全な制度です。
事業系使用済パソコンの流通マップ

パソコンメーカーによるリサイクルの利点

  • マニフェストの起票・管理が不要
    当協会の会員であるパソコンメーカーは、環境大臣から産業廃棄物の広域認定を受けて、使用済パソコンの回収を企業様から受託していますので、排出者である企業様はマニフェストの起票・管理が不要です。
  • 廃棄物年間実績報告が不要
    パソコンメーカーにリサイクルを委託した使用済みパソコンの廃棄処理については、自治体への産業廃棄物の年間実績の報告が不要です。
  • 小口廃棄でも合理的料金
    数台という小口での廃棄でも、宅配便を活用した回収システムが利用できるなど、合理的な料金での回収が可能となっています。(「事業系PC小口回収」をご参照下さい)
  • 高いコンプライアンス
    回収から再資源化(中間処理)、最終処分までをメーカーが管理します。「廃棄物の処理と清掃に関する法律」、「資源有効利促進法」と関連法規を遵守しています。
  • 安全・安心な排出ルート
    パソコンメーカーのリサイクルは、極めて安全性の高い安心な排出ルートです。
    @全て国内の処理プラントで解体し、金属の種別ごとに資源に戻している。
    AHDDは、処理工程で物理的破壊を行い、機器としての再生を不可能にしている。
    B定期的に物流業者および処理プラントの監査を行い安全と適正な処理を確認している。
    Cご要望に応じて、処理が完了したことをご報告する。

事業系PC小口回収

  • 中小企業様などから一回数台という単位で排出されるパソコンを、合理的な料金でかつ機動的な回収を可能とするため、事業系PC小口回収のスキームを構築しています。
  • 事業系PC小口回収スキームは、当協会がパソコン業界を代表して産業廃棄物の広域認定を取得し、このスキームに参加する会員メーカーが当協会を窓口として企業様の使用済パソコンの回収を実施しています。

    ◆マニフェストの起票・管理が不要
    ◆自治体への産業廃棄物の年間実績の報告が不要
    ◆高いコンプライアンス
    ◆安全・安心な排出ルート